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池袋強盗事件正当防衛か「命の尊さ故の法律」豊島区

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2023年3月21日午前9時頃、東京池袋繁華街近くのマンション9階に刃物を持った犯行グループが押し入りました。被害にあった中国人社長は、軽傷ながらも犯人の1人に反撃し死亡させています。これは正当防衛となるのでしょうか。

池袋強盗事件「犯人1人死亡」

池袋強盗事件の概要

きのう、東京・池袋のマンションに複数の男らが押し入り、中国人の社長を縛ってけがをさせ、現金などを奪い逃走した事件で、押し入った男のうち1人が、もみ合いになった際に刃物で刺され死亡しました。

この事件はきのう朝、豊島区東池袋のマンション9階の一室にナイフを持った複数の日本人の男らが押し入り、ともに中国人の男性社長(40代)と女性従業員(30代)の手足を結束バンドで縛ったうえ、現金などを奪って逃走したものです。

もみ合いになった際、20代くらいの男が男性社長に刃物で首を刺され、その後、死亡しました。男性社長も軽傷です。

女性従業員は警視庁に対し、「ガス業者を装った5人組に現金100万円や預金通帳4冊、携帯電話数台を奪われた」と説明していて、警視庁は強盗傷害事件として捜査しています。

引用元:TBS NEWS DIG

・3月21日午前9時頃、豊島区東池袋のマンション9階に複数の男らがナイフを持って押し入った。
・被害にあったのは中国人男性社長(40代)と女性従業員(30代)
・犯人はガス業者を装った日本人の男ら複数人の犯行グループ
・犯人たちは2人の手足を結束バンドで縛り、現金など奪い逃走
・中国人社長は20代くらいの男ともみ合いとなり刃物で首を刺し反撃
・20代くらいの男は死亡、中国人社長は軽傷
・現金100万円と預金通帳4冊、携帯電話数台が奪われる
・警察は強盗障害事件として捜査している

もみ合いとなり返り討ち

襲撃された中国人社長は、抵抗する際に犯人の1人の首などを刺しました。他のメンバーは逃走し、反撃された20代の男は意識のない状態で病院に搬送されるも、その後死亡が確認されました。

池袋強盗事件「中国人社長は正当防衛である」

盗犯や強盗への攻撃は罪にならない!

被害者である中国人社長は軽傷を負っておりましたが、ナイフを持った武装した強盗犯を相手に、日用品のハサミで立ち向かっています。

抵抗した被害者が犯人を刺してしまったことについて、若狭勝弁護士は、被害者が罪に問われることはないと話します。

若狭勝 弁護士:
今回の事件は、被害者が犯人の男ひとりを刺し殺したということなんですが。犯人を刺し殺した場合に、被害者を殺人罪に問えるかどうかということなんですが、刑法の「正当防衛」だけではなくて、こういう盗犯と強盗やなんかに対しては、刺し殺してしまってもこれは罪に問えないという特別な法律があるんです。ただ、危険ですので気をつけなくてはいけません。

引用元:Yahoo!ニュース

弁護士によると、「正当防衛」となるということでした。

今回の事件は、昔TVで専門家が自宅に侵入してきた犯罪者を過剰防衛で殺してしまっても、それが自宅内であるならば罪にはならないという話を聞いて「日本でもそうなんだ~」と以外に思ったことを思い出させた事件でした。

正当防衛に決まっている!

昭和初期説教強盗が多発したときに制定された盗犯防止方があり、この法律によって住居侵入者への反撃は正当防衛の要件を満たしていなくても驚愕興奮恐怖狼狽の下で行われた場合処罰しないとあります。
したがって平伏して平謝りする犯人を攻撃したなんてことじゃなければまず罪に問われることはありません

正当防衛で当然です。
その上で、このようなケースは正当防衛なんだということを関係機関は国民に迅速に伝えなければならない。これが過剰防衛だったら、同様のケースが起きたら、素手で対応しなければならなくなる。

最近の過剰になってくる強盗犯罪、1対1ではなく複数の押しかけ、これを考えたら相手に深傷を負わすつもりで反撃するやろ、もし万が一自分が殺されてしまっても手掛かりを残す事にもなるし。
万が一殺人で捕まってもそれこそ当時は複数人の強盗に襲われて正常な精神状態ではなかったとして無罪やろ。

これまでの判例では完全に正当防衛が成立するようです。
ポイントとしては、被害者が反撃した時点では犯人達に殺される危険が続いていたからということのようです。
過剰防衛になるのは、例えば犯人達を縛り上げて身動きできない状態に捕らえた上で、刺殺した場合ですね。
この場合は、自らが殺される危険がなくなっているので過剰防衛になるらしいです。

この事件に関しては世間でも”正当防衛”という意見が多いですが、実際問題として場合によっては過剰防衛、傷害致死になる可能性もあります。

池袋強盗事件「日本の法律では…」

状況によっては…

「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という法律があり
超簡単に言うなら「武装強盗ぶっ殺したら自動で36条の正当防衛な」って書いてある

強盗犯に対する抵抗を正当防衛にするかどうかの判断を簡単にするための法律やね

正当防衛と似た感じで
緊急避難ってのもある

日本の刑法では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと規定している

刑事上の正当防衛を定めた刑法36条1項の規定、窃盗犯や強盗犯に対する正当防衛の特例を定めた「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル」法律があるため、正当防衛が認められる可能性はあります。

しかし正当防衛は、急迫の危機であり、それ以外の方法が無かったかどうか、現在の情報からでは判断できないなど、その状況により適切に判断されるそうです。

日本の法律は非現実的?

諸外国では過剰防衛という概念はない。
不法行為における反撃はどの様な手段であれ正当防衛と見做されるので、米国であれば刃物を振り回す相手に銃を発砲するのもごく当然のこと。
日本の法律がおかしく、急に襲われた場合にこれはやり過ぎとか判断できるわけもなく、制圧後も攻撃する素振りを見せれば更なる打撃を加えなければ自身に危害が及ぶことになる。
日本の法律はあまりに非現実的であり、襲われた上に防衛行動で逮捕されたら溜まったもんじゃない。
過剰防衛の条項を削除して全ての正当防衛と見做すよう法改正すべき。

刃物を持った強盗犯から刃物を奪い刺して反撃したという状況であれば、正当防衛は認められるかと思われますが、被害者の中国人社長はハサミで攻撃をしているため、刺されて動かなくなった強盗犯にとどめを刺すことは正当防衛の域を超えており、過剰防衛となる可能性があるということです。

ケース・バイ・ケースですが、「これはやり過ぎ」などという考えに行き着くのが日本の法律です。

池袋強盗事件「正当防衛の境界線」

刃物には刃物で立ち向かえ

映画「スノーホワイト」や「ワイルド・スピード」などで知られるハリウッド女優シャーリーズ・セロンさんですが、15歳の頃、彼女は父親に暴力を振るわれていました。その当時、父親に銃で殺されそうになり、母親が正当防衛で射殺したという悲惨な過去をお持ちです。

これは完全に殺されそうになり殺してしまった、という正当防衛であることは誰にでも分かるかと思います。

今回の強盗事件とは全く別物ですが、そうなると果たして強盗犯に殺意はあったのでしょうか。

諸外国にはない日本とは異なる視点

2013年、米フロリダ州で起きた黒人少年を射殺した元自警団員の正当防衛が認められた事件。丸腰の少年を追跡し、もみ合いとなった末に黒人少年を射殺してしまったという経緯ですが、「正当防衛」が認められ無罪となりました。

この事件、もし日本であったらどうなっていたのでしょうか。日本で丸腰の少年を大人が殺してしまった場合、正当防衛が認められるのでしょうか。

例えば、力で制圧され、たまたま持っていた拳銃でしか立ち向かうことができなかったとなると、正当防衛が認められる可能性はあるかもしれません。

しかし、この場合日本だと別問題が発生します。銃刀法違反です。現在の日本で「銃による正当防衛」が認められるケースは相当珍しいです。武装権が認められているアメリカとの違いはかなりあります。

もしも中国人社長が銃で反撃していたら?そう考えると違っていたでしょう。

池袋強盗事件「最近強盗多すぎな件」

最近は、ルフィの大規模特殊詐欺事件や上野の宝石店強盗など犯罪が増加しています。

以下グラフによると、2002年のピークを堺に減少していた件数が、増加しているとのこと。2002年の件数の多さにも驚きますね。

街頭犯罪(路上強盗、ひったくり、自転車盗、暴行や傷害・恐喝のうち街頭で行われたもの)が増えているのは、コロナの影響もあり、在宅ワークや休校などもあって家にいる人が増えていたこともあるからなのだとか。

コロナが減少している今、今回のような侵入犯罪(侵入強盗、侵入盗、住所侵入)が増えていくかもしれません。

今回の事件は正当防衛となるようですが、人ひとりの命を奪ったとなると、場合によっては過剰防衛とも取れるということ。裁判では断然、強盗団側の不法性と凶暴性が明白にならないと、中国人社長が実刑となってしまう可能性も。

たしかに命は大事です。しかしながら、”過剰防衛”、”銃刀法違反”、日本にはどんな理由にせよ人の命を奪うことは悪いことだと法律で語っているような気がします。

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